
過去に寄せられたISO14001Q&A質問と回答
ISO14001 質問と回答
会社で契約した携帯電話を解約後廃棄するにあたり、携帯電話会社へ廃棄依頼を行ないますが、携帯電話会社本体ではなく、代理店へ依頼をしているのが現状です。
弊社ではISO14001を取得しているのですが、上記のような廃棄方法は何か問題がございますでしょうか?
携帯電話を廃棄するにあたっても、廃棄する業者との契約が必要になりますでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
(大阪府 K.I様)
【登録コンサルタント相澤秀雄からの回答】
携帯の代理店と会社本体での契約内容は不明ですが代理店が破棄をするのでなく、会社本体に返却しそこから、製造会社にリサイクルを依頼していると思われます。
その場合には、破棄のための契約などは必要ありません。
すべてのユーザーに対して同じ方法をしているからです。
参考までに代理店からどのような方法で処理をしているのか資料を請求されたらいかがでしょうか。
【登録コンサルタント下村猛夫からの回答】
代理店に対して、当社の要求事項を伝えることで問題ありません。
但し環境方針を手渡すというような簡易な方法ではなく、具体的にどんなことをして欲しいかを伝えることが大切です。
(例えば、代理店が使う産廃業者は該当する認可を受けた業者であることを確認させるとか、正式な産廃処理契約を結ぶことを要求するとか・・)
その上でその代理店がどのように活動するかまでは、管理できないのが実態と思われます。 但し、協力会社のような先の場合には、要請事項を遵守しているかどうかを確認して、取引先の評価ツールとすることも可能でしょう。
会社の製造部門の要望としてエコアクション21にchallengeしたい。
理由は世界に認められなくても良いし、費用と認証取得が簡単とのコトです。本当はどうなんでしょうかコメントを戴けたら有り難いです。
(大阪府 K.I様)
【登録コンサルタント高藤勝雄からの回答】
おっしゃる通りで、審査登録制度全般に対する意見を聞いてみますと、
最も多く寄せられたのが、「高額、コスト高」と言われています。
私は、今諏訪市に住んでいますが、諏訪市役所の取得に関わったのですが、今年始めに2004年版に更新して、それが切れたら以降は、更新しないと言っております。
さて、エコアクション21(EA21とも言う)ですが、環境省が策定したガイドラインに基づき、地球環境戦略研究機関・持続性センターが運営する中小企業むけ環境マネジメントシステムです。
一定の様式に基づき簡単な「環境レポート」:二酸化炭素排出量や廃棄物排出量及び総排水量等の公表を求めるほか、審査員が対象組織の指導やコンサルティングも行います。
費用は、企業の大きさ、業種により変わりますので一概に言えませんが、
審査費用は、20〜50万円ぐらいと言われています。
拡大して行きたいと言ってますが、まだ、コンサルティングできる審査員も少なくこれからでしょうか。ISO14001は、既に24000件くらいですが、EA21は、まだ、1000件くらいですから。
別の情報ですが、今ISOが3月から策定作業を始めた「段階的運用のための指針」(ISO14005)が簡易型環境マネジメントシステムのあり方に影響を与える可能性もあります。
これは、ISO14001を到達点として、EMSを5段階にしてより取りやすくしようとするものです。
先日、ISO14001審査を受けました。そこで、 「組織が管理できる環境側面として車輌の排気ガスが取り上げられていたが、 職員の車輌については考慮されていない。」
との観察事項をいただきました。 適用範囲として全活動およびサービスが範囲となっています。 現在は、八方塞がりです。どのように、取り組んでいけばよいのでしょうか?
(愛知県 Y.T様)
【登録コンサルタント増永信彦からの回答】
「職員の車両」は会社の業務や通勤用ではなく個人用として 使用する場合は、「組織が管理できる環境側面」ではなく、 「組織が影響を及ぼすことができる環境側面」の範疇に属すると思われます。
しかしながらいずれにせよ、2004年版規格では、後者も含めて検討する 必要がありますので、「職員の車両」が「著しい環境側面」として 特定されている場合は、何らかの運用を計画し、実施しなければなりません。
運用の方法としては、例えば以下の項目が考えられます。
全職員に、車両の使用に際して、環境負荷の軽減を配慮することを要請する。 具体的には、
(1)車両を購入する場合は、エコカーを選定する
(2)車両を運転する場合は、できる限り、アイドリングストップを
行うとともに燃料消費を押さえた「エコ運転」に心がける
(3)車両はできるだけ使わずに電車やバスを利用する
等です。参考にしてください。
今年の4月から省エネ法が改正されました。
当社は、第2種に該当しています。法規制要求事項一覧に要求事項をのせて管理することにしました。
しかしながら要求事項の中期計画の策定、定期報告、管理者の選任は何れも行っていません。
このような状態でこの6月に維持審査が行われるのですが、不適合となるのでしょうか。対応中という返事であればokでしょうか
(富山県 Y.N様)
【登録コンサルタント相澤秀雄からの回答】
(財)省エネルギーセンター発行の「省エネ法改正」のパンフによりますとエネルギ使用状況の届け出は18/4、中長期の計画(18年度)、
定期報告(17年度実績)は18/9期限、エネルギー管理者選任の届け、中長期の計画(19年度)、定期報告(18年度実績)は19/6期限、
となっています。
従いまして、6月の維持審査では「エネルギ使用状況の届け出」が対象となり、残りは対応中で差し支えありません。
できれば、案を作成して求められれば提示されればよろしいでしょう。
環境目標として、通常の食品工場が対象範囲の場合、 システムにおいて目標値設定する場合、
1.使用電力量の削減
2.廃棄物の減少
3.紙類の削減
だけに「目標値を設定」する事は可能なのでしょうか。
(愛媛県 食品製造業 T.I様)
【登録コンサルタント吉田正人からの回答】
勿論可能です。但し、それだけではISOの目標と経営目標がリンクせず、「直ぐに環境活動が形式化してお荷物になるケースが多く発生しています。
私は、こうしたケースでは使用電力の減少を目的に挙げる場合でも、製品の製造工程を削減したり、サイクルタイムを短縮して、結果として 使用電力を削減する、廃棄物の削減の場合は、不良率の改善や受注情報の精度向上などで、廃棄率を下げるなど、企業の収益目標にリンクさせる工夫をしています。
環境目標を企業の収益目標とリンクさせることが、ISOの仕組みを企業活動に定着させて企業の収益改善に役立てる「コツ」です。
是非、環境目標は経営目標とリンクさせるように積極的な取り組みをされることをお勧めします。
【登録コンサルタント相澤秀雄からの回答】
その環境目標の内容で、通るか?通らないか?だけに関してお答えしますと「通ります」
ただし、本当に内容が適切かどうかは分かりません。環境ISOの要求事項によりますと環境目標を設定する手順は
1、管理できる及び影響を及ぼすこと出来る環境側面を洗いざらい選び出します。
2、さらに社内で基準を定めて環境に大きい影響を与えている「著しい環境側面」をきめます。
3、さらに法的要求事項、会社で同意できるその他の要求事項も考慮に入れて環境目標、目的を定めることが要求されています。
(その際に、技術的に可能かどうか費用的にも可能かどうかなどの条件はあります)
今回ご質問の3テーマはこのようなステップを踏まれて出されたものでしょうか審査の際にもどのようにして決めたものであるか証拠を提示して説明が要求されます。
もう一度、最初から検討され環境目標を定めることをお勧めします。
【登録コンサルタント西田友二からの回答】
最初に、環境目標の設定をする場合、電気・紙の削減を取り上げる企業が多いですが、数年のうちに壁にぶつかってしまいます。
貴社にとって、何が環境目的としてふさわしいか考えた時、工場から排出される廃棄物の減少ではないかと思われます。
現状の廃棄物処理費用に費やしている数値を3ヵ年計画をたて、毎年、どれだけ削減していくかの目標をたて、監視・測定すると良いかと思います。
当社はガラス繊維等に含浸加工しております。この含浸加工に際しては、樹脂及び溶剤を配合しその溶液を繊維に浸み込ませ、乾燥炉に入れ、半乾燥の状態の加工をしておりますが、
この加工中、溶剤ガスが大気に放出されます。 現在排出に関しては、回収装置等設置しておらず、そのまま放出しております。
又、大気汚染防止法・悪臭防止法等の法令及び条約は一切特定しておりません。このような加工工場ですが、ISO14001の取得は可能なのでしょうか?
最低でも、関係する法律をクリアーする必要があるとも聞いておりますが、いかがでしょうか
(千葉県 高分子樹脂加工 H.K.様)
登録コンサルタント相澤秀雄からの回答
まず、法律の遵守についてですが、環境ISOを取得するので 必要、取得しないので不必要というのでなく会社として業務する上で 絶対に守るべきものです。
従いまして大気汚染防止法・悪臭防止法だけでなく、全ての関連する 法律を確認して何をすべきかをまず明確にして実施してください。
法律文書は大変に解釈が難しく一見で判断が難しいときには、 自治体の環境担当に相談すると的確な回答が得られることがありますので、 利用されると良いでしょう。
14001取得から5年経ちます。私は入社して1年です。入社早々環境管理責任者を任命され、暗中模索の中コンサルタント(当社のOB)の言うがまま業務を遂行してまいりました。
そのコンサルは質問をしても殆ど応えてくれず、1人で作成してしまう為、私の身につくような事は皆無といってよろしいかと思います。
そこで、初歩的なことですが、一般的なISOのスケジュールの立て方(年間)が完全には理解できていません。特に今年の12月に更新審査があります。
年間スケジュールの立て方などを教えていただけると幸いです。
(静岡県 総合ビル管理・警備業 M.S.様)
登録コンサルタント相澤秀雄からの回答
メールの内容から拝見いたしますと、前任者の方(コンサル)が 一人でがんばってISO取得してそのまま、現在も引き続いて同じことを やっているように伺えます。
今回は、ご質問のスケジュールの件に絞って回答いたします。
まず、環境マニュアルを良く見ていただき年間の計画書は何を 作成することになっているかをチエックします。 通常は環境目標の設定、環境改善計画書、教育計画、内部監査計画、 マネジメントレビューなどが指定されているはずです。
次に過去の作成した履歴(記録)を確認してください。 環境マニュアルに従って、いつどのような計画を作り、フォローして 記録しているかがわかります。 また、審査機関での審査でどのような指摘があったのかも必ず確認します。
つまり、環境マニュアルと過去の記録を組み合わせて内容をみていると、 今何をする必要があるのか、今後何をしたら良いのかが判明します。
また、審査の前には過去4回の審査所見もみて指摘事項がどうなっているか、 さらに追加の処置が必要かを判断して対応してください。
温度計の校正を校正機関に依頼したところ、700℃の試験温度に対し703℃という試験結果が出されました。どのように対処すればよいのでしょか。
三重県 アルミニウム二時合金製造 規模:30人
登録コンサルタント相澤秀雄氏からの回答
この温度計を使用して精度が必要な測定は数多くありますか?まず、目安で測定チエックする場合はそのまま測定しても問題はありません。
しかし、プラマイ1度又はそれ以下の精度が要求されるときには補正が必要です。
実際に測定される温度付近での校正値がないと正確な補正は出来ませんが、もしも、ないときには校正値2点間を結んだ線から温度ごとの補正をされたほうがよいでしょう。
JABの審査手法や制度が、他国の登録機関から評判が良くないとか、現在JABに登録されている審査登録機関が半数に減らされ、減らされた機関に認証された法人の資格は同時に失効されるという噂を聞きました。本当でしょうか?
徳島県 卸売業 規模:97人
登録コンサルタント相澤秀雄氏からの回答
JABの件ですが最新の状況を確認しました。言われるような評判は初期にはありましたが最近は聞かなくなりました。また審査機関を半減するような動きはなく、新設許可が消極的になっています。
もし、どのような理由であっても審査機関が認可取り下げとなったときに、受審された会社は資格を失うことはありません。別の審査機関で次の維持審査又は更新審査が可能です。
継続的改善の要求事項についてお尋ねします。4.1項ではEMSの継続的改善が要求されていますが、4.2項・4.3.3項の要求事項「継続的改善に関するコミットメント」については、”環境パフォーマンス”を継続的に改善する事が要求事項と考えなくはいけないものでしょうか。
実質の運用は環境パフォーマンスを改善する事になると考えますが、環境方針に”環境パフォーマンスの継続的改善”を明記すべきでしょうか。
岐阜県 架線金物製造業 規模:200人
登録コンサルタント相澤秀雄氏からの回答
1.4.2と4.3.3に継続的改善のコミットメントの用語がありますが要求事項としてみれば、やや異なります。
4.2 では環境方針が継続的改善のコミットメントも含めて満たしていることですので要求事項です。しかし、4.3.3は目的目標が環境方針に合致していることが要求事項です。
継続的改善のコミットメントも関連しますが要求事項ではありません。
2.環境方針に「環境パフォーマンスの継続的改善」では内容不明です。つまり、社内だけでなく一般の人にも
知らせるように要求されておりますので見て何をするかが判るようにすることが必要です。
そこで、例えば「廃棄物をリサイクル、リユースなどによって年々削減する」等の表現にすると明確になります。
ISO14001を取得してほぼ5年経ちますが次の2点についてご教示じ願います。
1.会社の自動車は車検前に下取りに出し新しい車に買い替えします。
有価物は廃棄物扱いしないのですが、自動車リサイクル法もあり下取りは環境法令に抵触する環境側面なのでしょうか又は下取りは契約上の行為であり、そもそも環境側面なんでしょうか?
2.ネットワークでEMS文書を管理しようとおもいますがサーバー内の文書のみを管理文書とし配布管理等を省略したいのでが、
勿論サーバー内の文書は電子印鑑を施し改竄不能(PDF化等)にしイントラネットでアクセスできるようにします。その他必要な機能仕組みが必要でしょう?
大阪府 非鉄金属製造 規模:70人
登録コンサルタント相澤秀雄氏からの回答
2004年の改正によって環境側面は、「組織が影響を及ぼすことが出来る環境側面を特定する」が追加になりました。これは、自動車を使用してアイドリングストップ、 左折中心の運行、運行計画の見直しによる走行距離の削減などが管理できる環境側面ですが、下取りによる廃棄は新たに環境側面の対象になります。その場合、自動車リサイクル法もありますので、 その法律を遵守している業者に委託していること(できれば、業者から法律に従って廃棄した証明書等を入手したほうが良いでしょう)が実施内容になります。
次に電子媒体の留意事項ですが、
・ バックアップが出来る体制とする(同じ内容を別の媒体に保存する)
・ コピーしたものは参考文書扱いとする(教育等)
・ 監査で必要なときはコピーして有効期間を設ける
等です。場合によって、管理責任者のみ1部コピーして「原本コピー」と表示して管理文書とする場合があります。
ISO9001は既に認証を受けていますがISO14001も一緒に統合認証を受けようと計画しております。その場合、マニュアルは、一冊にまとめる必要がありますか。別々のマニュアルでも統合審査は受けられますか。
又、マニュアルを1冊にまとめた場合、環境の内容部分は、QMS審査の場合適用が除外されますか。
大阪府 家具部品製造 規模:30名
登録コンサルタント M田 昇からの回答
統合審査は、ISO9001とISO14001を同時に受ける審査のことであり、マニュアルが1冊にまとめられていなくてもOKです。
EMSに対する審査では、EMSの相当部分だけを見られます。
したがって、記述されている手順の内、どの部分が、それぞれQMS、EMSに該当するのかを識別するなどの処置をしておけば、受審側も混乱をきたすことがないでしょう。
建築工事における製品(構築物)の環境側面についてお聞きします
製品として屋根・天井、壁床・基礎・給水工事などの分け方をしていますが、一件の家という構築物もありますが、修繕工事などでは内装工事だけであったり、
外壁工事だけであったりと製品のとらえ方も、工事別でとらえなくてはとらえきれなく、製品の考え方もまとまリません。
また、製品の環境側面は、使用材料やでる廃棄物などの観点からは、側面調査はすんでいるのですが、製品そのものの環境側面とはいったいどのように考え実行したらよいのでしょうか?
たとえば、耐久性や安全面などのことなのでしょうか?教えていただけないでしょうか。
三重県 建設業 規模:4人
登録コンサルタント相澤秀雄氏からの回答
まず、製品についてですが、ご指摘の様に個別の工事の集合と捉えるよりも受注単位すなわち、全体の工事で処理されるほうが管理し易いと思われます。
但し、環境側面は個別の工事内容での調査を行い、影響の評価の際に個々の工事の総量によって判断されると良いでしょう。
環境側面の要求事項には、「環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で活動,製品及びサービスについて組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面を特定する。
その際には,計画された若しくは新規の開発,又は新規の若しくは変更された活動,製品及びサービスも考慮に入れる」とあります。
貴社の場合には、管理できる環境側面とは個々の工事の際に発生する騒音、臭気、環境汚染、エネルギーの使用、天然資源の枯渇、廃棄物等であり容易に列挙されるでしょう。
しかし、影響を及ぼすことができる環境側面とは顧客が入居して電気・水を使用する、石油・ガスを使用することなどが相当します。
管理が難しい内容ですが、この場合には、エネルギー効率の良い設備を入れる、必要以上に天然資源を使われないような処置をする、或いは太陽電池を商品群に入れるなど業務上から出来る範囲のことは側面に入れてください。
事務部門(総務人事、財務)は、環境側面を抽出する事例としてはコピー紙使用量、電力量等がありますが、他に取組事例があれば、参考にさせて下さい。
(業種:電気部品のプレス加工業)
登録コンサルタント相澤氏の回答
・パソコンのスタンバイモードへの徹底(電力消費の削減です)
・法律の定期的な変更有無のチエック (内容の検討でなく最新状態にするためです)
・廃棄物のリサイクル率のアップ(紙であれば分別、業者の選定などです)
・リサイクル用品の購入(紙以外にトナー、インクカートリッジ等)
・もし出来れば自動車燃料の変更
(最近石油系ジーゼルオイルから植物系オイルに変えている自治体もあります)
・紙使用量の削減?配付数は減らせないか、注文・納金伝票をメール使用に出来ないか、会議では プロジェクター使用にする、社内メールで配付をなくす等々
登録コンサルタント石田氏の回答
たとえば、製造業(はっきり言えば鉄工所)のF社。近くにホタルの飛ぶ川があります。地域とのコミュニケーションで、このホタルを増やす活動に取り組みます(主管 は総務)。
アイデアとしてはその時期に、ホタルを楽しむバーベキューパーティーを従業員(家族も?)と顧客(潜在顧客を含む)を呼んで開催することが挙がっています。
新規顧客開拓や売上増のツールとしてこのイベントを総務がしきります。F社の活動キックオフは今からですが、時期的なものがあり、ホタルだけは活動しておくようにと指示しています。
また安全も広く言えば環境と考え、これに総務が関わるのなら項目に入れても良いでしょう。ホタルの話は、土曜の従業員の勉強会に臨時の講師として頼まれて、この辺りの名物についての雑談の中でひらめいたものですが、
ユニークで結構皆さんのっています。
同じくサービス業(自販機事業など)のDフーズ。5事業部が営業をしており、売上増が各事業部のプラスの 著しい環境側面として挙がっています。
人事・総務に該当する社内事業部は、他の事業部が活動して成果を出しやすいように後方支援することがプラスの著しい環境側面です。
例えば、事業部それぞれが持っていた顧客管理データベースを再構築して、シナジー効果がでるようにする活動がISO14001の活動となります。
また全社員のベクトルが合って効率良く成果を出せるように、あるいは各自気持ち良く働けるようにコーチングの勉強会をコーディネイトしました。
この会社の著しい環境側面では、社内事業部も含めて、電気使用量の削減、ガソリン/軽油の使用量削減があがっていますが、これは活動開始前に社長と話した折、財務諸表上これらの経費が多く (特にルートセールスで使用するガソリン/軽油は円高で急上昇)負の環境側面として入れました。
ゴミ、紙は環境側面には入っていますが、著しい環境側面には入れていません(秤を買って毎日一般ゴミの量を測ります?)会社の売上・利益増に結びつく活動を著しい環境側面に入れていると、 従来の事業活動の業務改善がそのままEMSの活動に重なり、余分な活動をしなくても(負担を増やさず)14001が取得できます。
ISO14001取得に際して、取引先への影響力をどのように行使すべきか検討課題として抱えております。
資本の繋がりが無い取引先に対し、パフォーマンスを監視している事例には、どのようなものがあるのかお教え下さい。
(業種:電気部品のプレス加工業)
登録コンサルタント相澤氏の回答
環境目的、目標に有害物質を使用しないことをテーマとしてあげられているとすれば、当然取引先から購入するプレス部品に対しても 説明会の開催等により伝達して遵守してもらうことが必要です。
ご存知のようにRoHS指令は、2006年7月より電気電子機器について6つの特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル)の含有を禁止するものであり、 国内でも法制化する動きが最近報じられています。
またELV指令は、自動車について4つの特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム)の含有を禁止し、使用済み自動車の回収・リサイクルを義務づけるものです。
購入部品にクロムメッキ、カドミメッキ、鉛半田など使用されていませんか?
もしこれらの規制をそのまま適用されるのでしたら購入される部品の成分表の提出依頼、有害物質が含まれているときには如何に削減、全廃するかのプランの提出などを依頼され達成度を監視されたら如何でしょうか??
次に部品の納入形態です。
通い箱か、ダンボールか、或いはクッションとして発泡スチロールなど使用されているでしょうか。
それらを見直していただき環境に負荷がかからない方法に変更を依頼され使用状況を監視することも考えられます。
最近の例では徐々にスチロールの代わりに植物原料のクッション材を通い箱の中に入れて再利用して1年がかりで全部交換したこともあります。
また、仕入先から出来れば独自にコスト低減につながる環境改善活動テーマを募集し、その達成状況を書面で報告いただき(間接的な監視となります)
優秀な会社には感謝状を贈呈するなどの方法もあります。
これらの中で採用できるものがありましたら参考にしてください。
登録コンサルタント石田氏の回答
どういう取引先かわかりませんが、先ず組織内に来て何らかの作業などをするような取引先には、作業の立会いなどでも監視しているといえます。
また取引先のサイトでの活動については、 二者監査に行くことはやっても良いでしょうが、品質のように直接自社の品質に影響が出るような話でもありませんし、
時間が勿体無いので、さらに取引先も対応に困るでしょうし、なんらかの約束事を決めレポート(形式はこだわらず)のようなものを入手して活動の(パフォーマンスなど)確認だけをすればよいでしょう。
例えば、産業廃棄物の業者には何をしていますか?
契約書、業者の許可状などの他に何をしていますか?
せいぜい最終処理場に行って写真撮るくらいではないでしょうか?
あまり深刻に考えなくても良いと思います。
間接影響ということで、取引業者、顧客、廃棄物委託業者なども挙げられると思いますが、どこまで評価するかはその会社のルールに従って実施すればよろしいのでしょうか?
また、実施したという既成事実だけでなく、何をどのように評価した記録を残す必要があるのでしょうか?
(業種:廃棄物処理業)
登録コンサルタント濱田昇氏からの回答
多分、「評価」と「管理」を混同されているのではないでしょうか?
評価だけに話を絞れば、環境マネジメントシステム構築の初期段階で実施する環境影響調査で、自社が関わる(取引業者・顧客など含む)環境側面を洗い出し、
それらがどれ位の環境影響を与えているかを評価することは必須といって良いでしょう。
そして、それらを評価した記録は、自社で使った調査表で良いですし、また必要なバックデータは、その調査表とともにファイリングしておけばOKです。 ただし、「管理」となれば、また別の話。それらの環境側面のうち、自社で管理できるものについてキチンと管理する、また指導を行うなど間接的な管理を行使できるものについては現実レベルで対処していただければ良いと思います。
外部文書、というQMSと統一させた用語らしいですが、具体的にはどんな文書でしょうか? 弊社は廃棄物処理業ですが、許可証、契約書がこの文書にあたるのでしょうか?
(業種:廃棄物処理業)
登録コンサルタント濱田昇氏からの回答
外部文書と言う場合、通常、ISO14001規格と法律関係を指して言います。個別の契約書などは「記録」として保管しておけば良いでしょう。
移行審査が7月28日〜29日の予定で実施されます。文書類の改訂は、ほぼ終わりましたが、
「4・3・2 法的及びその他の要求事項と環境側面の関係が明確になっているか。」
に対して、私どもは環境影響評価リストの評価判定項目に法規制名の項目を追加して
関連付をする方法をとりましたが、著しい環境側面だけではなく、すべての環境側面が
どの法規制の対象なのか、明確にしなければならないのでしょうか。
私は、著しい環境側面から導き出された環境目的・目標及び実施計画、順守すべき法規制 の判断のもとに、著しい環境側面だけに法規制名を記しました。ご指導宜しくお願い致します。
(業種:建設業 規模:4人)
登録コンサルタント濱田昇氏からの回答
4.3.2のa)、b)の要求事項を整理してみると以下の3つのことを言っています。
1)環境マネジメントシステムを運営する最低限の義務として、法規制は守らなければならない
2)そのため会社として守るべき法規制には何があるのかを特定すること
3)そして、それらの法規制の要求事項と各環境側面の対応を示すこと
これら3つのうち、3)をお悩みのわけですが、既にお気づきのように要求事項では「著しい環境側面」といっているわけではありません。
したがって、他の環境側面に関しても、法規制がかかっているものがあれば、それらの対応を示さなければならないのです。
また、御社では”「環境影響評価リスト」の評価判定項目に法規制名の項目を追加して関連付をする方法をとった”とされていましたが、
この前段階で遵守すべき法規制・その他の要求がどれだけあるのか、そして御社では各法規制のどの記述が関係するのかを明確にする必要があります。
実物を見てないのでなんともいえませんが、「環境影響評価リスト」に列挙された法規制に、御社が守るべきものとして抜けがないのであればそれでもいいかも知れませんが・・・。
ISOの規格の中に組織という用語が頻繁に登場しますが、あくまでも集合体を示すのでしょうか?
例えば14001の中で、4.5.2.1順守評価の法的要求事項の順守を定期的に評価する手順を定めるのは誰か?
とか、4.5.3不適合並びに是正及び予防処置の手順を定めるのは誰か?
と問われた場合、担当役職名(個人)ではなく、センター機能(当社ではISO推進チーム)を指すのでしょうか?
(業種:製造業 規模: 125人)
登録コンサルタント濱田昇氏からの回答
ISO規格で出てくる「組織は○○すること」という記述は、「会社として、この要求事項にどう対応するか」を示すことを求めているのであり、 必ずしも「集合体」(部門や作業チーム)での対応を求めているわけではありません。
どちらかと言えば、役職名や○○担当などといった個のレベルでの役割を示す場合の方が多いはずです。
例えば、例として挙がっている
@14001の4.5.2.1順守評価の法的要求事項の順守を定期的に評価する手順を定めるのは誰か?
A4.5.3不適合並びに是正及び予防処置の手順を定めるのは誰か?
これらのケースでは、部門・作業チームではなく、管理責任者ですとか、あるいは、総務部長といった然るべき権限者の確認・承認をルールとして制定するべきです。
弊社はトンネル工事の下請負を主体とした専門工事業者であり、元請工事の比率は15%程度です。既に認証を得ているISO9001については、その適用範囲を元請工事に限定して運用しています。これから認証を目指す14001の下請工事への適用方法についてご相談致します。
現在施工中の下請工事の殆んどは元請業者のシステムに従って運用しているのが実態であり、1件の工事は同一のシステム(大方の場合元請の)で運用すべきであると言う話を聞いており、弊社独自のシステムを適用するとなると支障をきたす事も想定されます。
したがって、9001と同様に元請工事のみに適用することとして、下請工事については元請業者のシステムに従うようにべきでしょうか?
または、請負形態の特性に応じて柔軟に対応するようなシステムとすべきでしょうか?
例えば、現場の実施計画には元請業者と弊社の目的・目標を考慮するとか・・・・
(大阪府 建設業 S様)
登録コンサルタント荻原幹文氏からの回答
下請工事の場合についての問い合わせですが、元請企業からみた場合、自社の業務の一部を外注購買またはアウトソーシングとして管理しているものと思われます。従って、元請企業のシステムがすべて適用されるとは考えられません。
基本的には、自社のシステムに元請業者の要求事項を加味して運用し、管理上ラップしている部分について、例えば記録用帳票や報告書などはどちらの書式を用いるのか事前に調整しておけばよいのではないでしょうか。
自社のシステムを適用できないケースは、JV工事の場合に発生します。
JVの場合は、一体となった共同体施工ですから、メインとなった企業のシステムの中にサブ企業は組み込まれてしまうのが一般的です。
登録コンサルタント相澤秀雄氏からの回答
ISO14001要求事項には「この規格は組織が管理できるもの及び組織が影響を及ぼすことができるものとして組織が特定する環境側面に適用する」とあります。
お問い合わせの下請け工事の場合、管理するのはどちらでしょうか?
管理といいますのは、工事そのものだけでなく、貴社が管理できる環境側面ですので、もし貴社で管理するのであれば適用がされたほう良いでしょう。
但し、実施計画は元請会社の意向もありますので「利害関係者の見解も考慮」して決めてください。つまり、目的目標が元請から定められて実施を要求されれば、あわせたほうが混乱はありません。
下請け工事の除外についてですが、元請会社の事情により貴社での管理が難しい場合には理由が明確ですので除外できます。
付属書に「いかなるばあいにおいても管理の程度及び影響を及ぼすことが出来る側面を決定するのは組織である」とあります。
従って、これらの要求内容を考えられて対応をお決めください。
弊社では、顧客からグリーン調達調査の 要求増大で四苦八苦しています。
1.弊社;9001/14001は取得済みです。
2.相談内容;14001の規定類内に、グリーン調達を環境マネージメントシステムへ規定する場合、何処の項に何を規定すれば良いかご教示を頂きたい。以上、宜しくお願いします。
(東京都 弟子通信機器製造 M様)
登録コンサルタント相澤秀雄氏からの回答
グリーン調達は顧客からの要望ですので次のように対処されるとよいでしょう。
まず、4.3.2 法的及びその他の要求事項で「法規制等一覧表」を作られているはずです。そこに”グリーン調達要求”としてまず登録をします。
次に4.3.3 目的及び目標及び実施計画 で目標値を決めて年間テーマとして改善活動をされておられます。
そのなかに”使用部品には・・・を使用しない”あるいは使用されている場合には”・・・の含有量・・・%以下の部品使用”など具体的な実施計画を登録して、顧客にはその部分だけ要求される場合には提示されたら如何でしょうか
登録コンサルタント石田茂氏からの回答
1.グリーン調達を購買部門の著しい環境側面として挙げる。
2.グリーン調達を(できれば)目的・目標、実施計画に乗せる。
(どんな品目を対象としてどれだけの金額にするかを決め、具体的な行動計画を決める。品目と金額(予定/実績)のリストは必ず作成すること)今後の調達予定・計画を考慮して、無理のない現実的な目的・目標を決めること。
3.購買部門で、4.4.6 運用管理のひとつとして“グリーン調達基準”を作る。
手順はポイントが書いてあれば、そんなに詳しくなくても(箇条書きでも)よい。もし、4.4.6運用管理に関連して、既に“運用管理規定”があれば、その子供(下位文書)として“グリーン調達手順”を載せる。
4.購買部門で関係者に”グリーン調達手順”を教育する。
5.グリーン調達の実績を月々把握して記録する。
6.目的、目標、実施計画と実績の比較検討をし、未達だと手を打つ(是正処置を取る)
環境側面に対する法的要求事項についての質問です。
当社は大気汚染などの環境7法に関しては問題ないと思いますが、やはり分析センターなどに依頼して数値データーを押さえていた方がよろしいのでしょうか?
なるべく費用をかけないで14001を取得しようと考えています。よろしくお願いいたします。
(北海道 製造業 A様)
登録コンサルタント相澤秀雄氏からの回答
貴社から発生する環境影響である大気汚染はどのような化学成分と量(程度)でしょうか?
通常の製造工程では、例えば半田工程でのにおい機械油の蒸気、使用車両の排ガスなどは微量であり通常問題となる数値ではありません。
従いまして、特殊な工程で微量でも有害であるとき有害としてされている物質使用の場合を除いて分析センターでの数値解析は不要と思われます。
もしご心配な点があれば、市役所の環境係に実情を相談されて、当社は環境上問題ないとの確認を取ることをお勧めいたします。
登録コンサルタント石田茂氏からの回答
大気汚染などの環境7法に関しては問題ないとのことですが、特定施設などなく、全く関係ないのでしょうか?
それを確認した上で全く関係ないのであれば、例えば一般の小売業のような企業であれば、分析データは不要です。
自力で取得したいと考えております。書物だけでの学習では、具体的に準備する方向性の正否に不安が残る。用語解説重視でなく具体的な内容に触れる2〜3日の講習会及び内容を紹介して頂たく思います。
(千葉県 製造業 Y様)
登録コンサルタント濱田昇氏からの回答
ISO研修会社が行う講習会はほとんどが、規格解説に終始いたします。
(あるゆる会社に対応するために仕方のないことですが)もし、お悩みの点が、ISOの基礎理解であったり、マニュアルの作り方の基礎講座などであれば研修の内容でもOKなのですが・・・。
具体的なシステム構築に関して自分の理解があっているかどうか、もっとシステムをスリム化できないかなど自社の個別の悩みに対して、システム構築のアドバイスを受けたいのであれば、
スポットコンサルティング(1日から受けれるコンサル)をご利用されることをお勧めします。
弊社のスポットコンサルティングはこちらに説明が書いてありますので、ご覧いただければと思います。
ISO9001取得後、丸3年となり、更新の時期なのですが、出来るだけ経費を抑えたいと思っております。ISO14001の取得も考慮に入れて建設業界に詳しい会社を探しています。
現在、JABとUKASの両方認証となっておりますが、個人的にはJABだけで良いのではないかと思うのですがその辺りの事も教えていただきたいと思っています。
(秋田県 建設業 S様)
登録コンサルタント濱田昇氏からの回答
仰るとおり、JABだけでかまいません。UKASを取っていても、建設業の場合には 具体的なメリットは何もないでしょう。
次にISO14001取得の件ですが、一般的に審査機関は、「建設業は、環境負荷の大きな産業」とみなしていますが、構築方法によってかなりスリム化できます。
具体的な内容としては、当センターのガイドブック「失敗しない中小企業のためのISOコンサルタントの選び方」の最終章のインタビューをご覧いただきたいのですが、
廃棄物処理コストを下げたり、あるいは「環境」というキーワードで売上計画と連動させることもできます。
詳しいコンサルタントをお探しであれば、私どもの登録コンサルタントをご紹介させていただきます。
廃掃法の特別管理産業廃棄物で廃油は揮発油類、灯油類及び軽油類となっておりますが、揮発油類とはどのような物質をさすのでしょうか?
また、釜洗浄して生じた廃溶剤(例えばトルエン等)は特定管理産業廃棄物になるのでしょうか?
(埼玉県 有機ゴム薬、重合禁止剤等の製造販売 Y様)
登録コンサルタント宇津紘次氏からの回答
揮発油類とはどのような物質をさすのでしょうか?
揮発油とは、ガソリンで、直溜ガソリン、分解ガソリン、天然ガソリン等を揮発油類といわれます。
釜洗浄して生じた廃溶剤(例えばトルエン等)は特定管理産業廃棄物になるのでしょうか?
トルエンは、軽油に多く含まれ、引火点は、4.4℃ですので、引火点が70℃未満の廃油が、特定管理産業廃棄物となりますので、廃トルエンは、特定管理産業廃棄物と考えます。
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